2018. 10. 1. 13:22ㆍ일본 에너지 정책/핵발전소 가동 상황
- 시코쿠전력 이카타 원전 3호기에 대한 운전 중지 가처분이 철회되었다. 작년 12월 히로시마 고등법원 가처분 결정에 대해 시코쿠 전력이 제기한 이의심(異議審)에서 지난 9월 25일 히로시마 고등법원은 가처분 철회 판정을 내렸다. 이 결정에 따라 시코쿠 전력은 올 10월 27일에 3호기를 재가동할 방침이다.
- 히로시마 고등법원 미키(三木)재판장은 가처분 근거인 ‘1만년에 1번 일어나는 아소산의 파국적 분화 가능성’에 대해 사회 통념상(通念上) 상정할 필요가 없다고 판단했다.
-3호기 운전 중지 가처분은 현재 다카마츠(高松) 고등법원, 야마구치(山口)지법 이와쿠니(岩国) 지부, 오이타(大分) 지법에서도 계류 중이다.
출처 : 마이니치신문 (180925)
<広島高裁>伊方原発3号機、再稼働可能に 四電異議認める
9/25(火) 13:34配信 毎日新聞
◇運転差し止めを命じた12月の仮処分決定取り消し
四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町、停止中)の運転差し止めを命じた昨年12月の広島高裁仮処分決定(野々上友之裁判長=当時)を巡る異議審で、同高裁(三木昌之裁判長)は25日、四電が申し立てた異議を認め、仮処分決定を取り消した。決定が差し止めの理由とした阿蘇カルデラ(阿蘇山、熊本県)の破局的噴火について社会通念上、想定する必要がなく、立地は不適でないと判断した。異議審の決定を受け、四電は10月27日に3号機を再稼働させる方針。
高裁段階で初めて示された原発差し止め判断が約9カ月で覆り、3号機は法的に運転可能な状態となった。住民側は他の訴訟への影響などを考慮し、最高裁への特別抗告はしない方針。
三木裁判長は、差し止めの仮処分決定が重視した原子力規制委員会の手引書「火山影響評価ガイド」について「噴火の時期や程度が相当程度の正確さで予測できるとしていることを前提としており不合理」と批判。火山の噴火リスクについて「わが国の社会が自然災害に対する危険をどの程度まで容認するかという社会通念を基準として判断せざるを得ない」とした。
その上で、日本では1万年に1度程度とされる「破局的噴火」について、発生頻度は著しく小さく、国が具体的対策を策定しようという動きも認められない。国民の大多数はそのことを格別に問題にしていない」と指摘。「破局的噴火が伊方原発の運用期間中に発生する可能性が相応の根拠をもって示されているとは認められない」とした。
昨年12月13日の仮処分決定は、ガイドを厳格に運用し、原発から半径160キロ以内の範囲にある火山で噴火規模が想定できない場合は過去最大の噴火を想定すべきだと強調。約130キロ離れた阿蘇カルデラで約9万年前に起きた破局的噴火を根拠に、火砕流が到達する可能性がある伊方原発を「立地不適」と断じた。ただ広島地裁で別に審理中の差し止め訴訟で異なる判断がされる場合を考慮し、期限を今月末とした。
3号機は2015年7月、規制委が東日本大震災後に作成した新規制基準による安全審査に合格し、16年8月に再稼働。四電は定期検査を経て、今年2月に営業運転を再開する予定だったが、広島高裁が運転差し止めを命じ、停止状態が続いていた。
異議審の決定を受け、四電は3号機の再稼働工程を明らかにした。作業が順調に進めば10月30日に送電を始め、11月28日に定期検査を終えて営業運転に移りたい考え。
今回と同様のケースでは、福井地裁で15年、関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止め仮処分決定が異議審で覆っている。3号機の運転差し止めを求める仮処分は高松高裁、山口地裁岩国支部、大分地裁でも係争中。このうち大分地裁は28日に決定を出す。【小山美砂、植松晃一】
【ことば】伊方原発
九州へ延びる佐田岬半島(愛媛県伊方町)の瀬戸内海側に立地する四国電力唯一の原発。3号機(出力89万キロワット)は1994年に運転を開始し、2010年から国内2例目のウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料によるプルサーマル発電を始めた。1号機(運転開始77年)は16年5月、2号機(同82年)は今年5月に廃炉となった。
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출처 : 아사히신문 (180925)
伊方原発の再稼働、高裁が容認 差し止め仮処分取り消し
9/25(火) 13:43配信 朝日新聞デジタル
四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止めた広島高裁の仮処分決定について、広島高裁は25日、四電の保全異議を認め、決定を取り消した。差し止めの法的拘束力がなくなったことを受け、四電は10月27日に3号機の運転を再開すると発表した。
異議審では、伊方原発から約130キロ離れた阿蘇山(熊本県)の噴火リスクが焦点となった。
三木昌之裁判長は決定で、火山に関する原子力規制委員会の安全審査の内規(火山ガイド)について、噴火の時期や程度を「相当程度の正確さ」で予測できることを前提としている点を「不合理」と述べた。
一方、阿蘇山の破局的噴火については「頻度は著しく小さく、国は具体的な対策をしておらず、国民の大多数も問題にしていない」と指摘。「発生の可能性が相応の根拠をもって示されない限り、想定しなくても安全性に欠けないとするのが社会通念」とした。
そのうえで、阿蘇山に関してこうした根拠は示されておらず、破局的噴火以外で火砕流が伊方原発に達する可能性は十分小さいと判断。伊方原発の立地は不適ではないと結論づけた。
仮処分を申し立てたのは広島市と松山市の住民。広島地裁は昨年3月に住民側の申し立てを退けたが、広島高裁は同12月、これを不服とした住民側の即時抗告を認めて、運転を差し止める決定を出した。四電が保全異議を申し立て、異議審では広島高裁の別の裁判官3人が審理していた。住民側は最高裁への不服申し立てを見送る方針。
伊方原発3号機をめぐっては、大分地裁で今月28日、別の住民による運転差し止めの仮処分申し立てに対する決定が出る予定。(新谷千布美)
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朝日新聞社
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